東京都の公共工事の入札参加資格は、最短、どれくらいの期間で取得できますか?

相談者:建設会社社長

東京都の公共工事の入札参加資格の取得手続きの一切を、行政書士法人スマートサイドにお願いしたいです。まったく初めてのことなので、よくわからないのですが、手続きを正式にご依頼してから、東京都の公共工事の入札に参加できるようになるまで、通常、どのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?

回答者:行政書士

御社がすでに、「経営事項審査を受けている場合」と「そうでない場合」とで、かなり異なってきます。どんなに急いでいたとしても、「経営事項審査を受けないで」東京都の公共工事の入札参加資格を申請することができないので、2つのケースに分けて、説明させていただきますね。

東京都の公共工事の入札に参加できるまでの「最短」期間

東京都の公共工事の入札に参加するには、入札参加資格を取得することが必要です。入札参加資格を取得するには、入札参加資格を申請し、承認を得なければなりません。入札参加資格を申請するには、「電子証明書+ICカードリーダ」を事前に準備したうえで、パソコンの環境設定が終わっていなければなりません。

また、入札参加資格申請をするには、経営事項審査という審査を受けて、総合評定値P点を取得していなければなりません(経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接、請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。根拠条文:建設業法第27条の23)

そのため、東京都の公共工事の入札に参加できるまでの最短の期間は、御社が

  • 経営事項審査を受けているかいないか?
  • 経営事項審査を受けていたとしても、電子証明書を購入しているかいないか?
  • 経営事項審査を受けてかつ、電子証明書を購入していたとしても、パソコンの環境設定が終わっているかいないか?

といった、御社の事情によって、かなり変わってきます。

経営事項審査を受けていない場合

まず、御社がまだ、経営事項審査を受けていない場合、経営事項審査の受審から始めなければなりません。御社が「GビズID」のプライムアカウントを持っている場合、JCIPを利用した電子申請も可能ですが、そうでない場合、都庁での対面審査を受けなければなりません。

都庁での対面審査は、予約制のため、1か月以上、予約に空きがないケースもあります。経営事項審査を受けるには、決算変更届の提出および経営状況分析を行うことが、必須です。また、経営事項審査を受ける前に、「工事請負契約書」や「社会保険の加入に関する資料」などさまざまな書類を準備しなければなりません。

御社がまだ、経営事項審査を受けていない場合は、弊所に手続きをご依頼頂いてから、実際に東京都の入札に参加できるようになるには、3か月以上かかることになるでしょう。

経営事項審査を

受けていないケース

  • 経営事項審査を受けるまでに1か月程度
  • 結果通知書を受け取るまでに1か月程度
  • 入札参加資格を申請してから資格を取得するまでに1か月程度
入札に参加できるように

なるまでの期間

合計3か月以上

経営事項審査を受けている場合

御社がすでに、経営事項審査を受けている場合。やらなければならないのは、「電子証明書の取得」「パソコンの環境設定」といった、入札参加資格を申請するための事前準備および、実際の入札参加資格申請手続きです。

実際に、東京都電子調達システムを利用して、入札参加資格を申請するには、経営事項審査の結果通知書が手元に届いているだけでなく、経審の結果が、東京都電子調達システムに反映している必要があります。そのため、経営事項審査を受けてから経審の結果通知書が届くまでに、1か月程度のタイムラグがあると同時に、その結果が「東京都電子調達システム」に反映されるまでの期間が必要であると、理解しておいてください。

経営事項審査を

受けていないケース

  • 経営事項審査の結果通知書を受け取るまでに1か月程度
  • 入札参加資格を申請してから資格を取得するまでに1か月程度
入札に参加できるように

なるまでの期間

合計2か月以上

東京都の入札参加資格の申請受付スケジュール

気を付けなければならないのは、御社がどんなに急いでいたとしても、東京都の申請受付スケジュールを変更することはできないという点です。

東京都では、公共工事の入札参加資格の申請受付スケジュールを以下のように定めています。

東京都の公共工事入札資格

申請受付スケジュール

  • 毎月20日までに申請完了した場合、翌月1日から資格適用
  • 21日~月末までに申請が完了した場合、翌々月1日から資格適用

たとえば、「今月中に入札参加資格を取得したい」と言っても、今月中に入札参加資格を取得するには、先月の20日までに申請が完了していなければなりません。また、「来月の入札に参加したい」と言う場合、今月の20日までに申請を完了させる必要があります。このケースにおいて、すでに20日を過ぎてしまっていたら、最短での御社の資格適用は、来月1日ではなく、再来月の1日ということになります。

このように、東京都の公共工事の入札参加資格の資格適用日は、毎月1日に固定されています。毎月1日の資格適用に間に合わせるには、おそくとも、前月の20日までに、資格申請が完了していなければならないという点に注意が必要です。

どうしても急ぎで、東京都の入札に参加したい建設会社さまへ

行政書士

「経営事項審査を受けているのか?」「経審の結果通知書を受け取っているのか否か?」「電子証明書やICカードリーダを購入しているのか?」という御社の状況によって、具体的にいつから東京都の入札に参加できるようになるのかが、変わってきます。弊所にご依頼頂いた際には、なるべく、タイムロスのないように手際よく、作業を進めさせていただきます。

さて、いかがでしたか?
最短で、いつから、東京都の公共工事の入札参加資格を取得することができるようになるか、理解できましたか?
弊所のお客さまの中には、「役所の担当者から至急、入札資格を持つように言われている」というように、大急ぎで、手続きをご依頼される人もいらっしゃいます。しかし、東京都の公共工事の入札参加資格を取得するには、御社が建設業許可を持っていることを前提に

  1. 決算変更届(決算報告)の提出
  2. 経営状況分析の申請
  3. 経営事項審査の申請
  4. 経営事項審査の結果通知書の受領
  5. 電子証明書+ICカードリーダの購入
  6. パソコンの環境設定
  7. 東京都電子調達システムからの入札参加資格申請

の手続きを滞りなく終わらせなければなりません。ゼロから始めるとすると、最低でも3か月以上は、かかる覚悟が必要です。

また、東京都は、申請受付スケジュールを「毎月20日まで」と定めています。翌月の入札に間に合わせたいのであれば、前月の20日までに入札参加資格申請が必要になります。

こういったスケジュールを頭に入れつつ、準備されることをお勧めいたします。なお、弊所に手続きをご依頼くださったお客さまには、手続きの進捗を随時ご報告するとともに、スケジュールを共有しつつ、作業を進めさせていただきますので、ご安心ください。

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