日本一わかりやすい!|経営事項審査とは?「手続きの基本」を専門家が解説

このページは、経営事項審査の申請手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドが、はじめて経営事項審査を受ける人のために「経営事項審査の手続きの基本」について、丁寧にわかりやすく記載したページです。なお、わかりやすさを重視しているため、詳細な説明は割愛していますので、「経審の基本を簡単に知りたい」という建設会社さまにお勧めのページです。

【1】経営事項審査とは?

経営事項審査とは、そもそも、どういった手続きのことを言うのでしょうか?「経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査」です。

つまり、公共工事の入札に参加して、役所などの公共機関から公共工事を直接受注する際には、必ず受けておかなければならない手続き、それが、経営事項審査(略して「経審(けいしん)」)なのです。

実は、この経営事項審査は、建設業法27条の23に根拠があります。

第二十七条の二十三 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

慣れない人にとって条文を読むのは難しいかのしれませんが、よく読むと以下のようなことが書いてあります。

  • 公共工事を発注者から直接請け負うには、…審査を受けなければならない
  • 経営事項審査は、数値により評価をすることにより行う
  • 経営事項審査の項目及び基準は、…国土交通大臣が定める

とりあえず、現時点では、経営事項審査は、「公共工事を役所から直接受注するため」「公共工事の入札に参加するため」に、必ず、受けておかなければならない手続きであると理解しておきましょう。

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【2】経営事項審査の結果である総合評定値P点とは?

経営事項審査が、

  • 公共工事を役所から直接受注するために必要な手続き
  • 公共工事の入札に参加するために必要な手続き

であることがわかったとして、経営事項審査を受けると、どうなるのでしょうか?みなさんは、総合評定値P点という言葉を聞いたことがありますでしょうか?経営事項審査を受けると、それぞれの業種ごとに総合評定値P点が算出されます。

上の画像は、経営事項審査を受けると送られてくる「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」のサンプルです。「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」と聞くと、「なんのことだろうか?」と、さっぱりわからなくなってしまう人もいるかもしれませんが、簡単に言うと「経営事項審査の結果通知書」のことです。

この「経営事項審査の結果通知書」には、さまざまな数字が記載されていますが、その中で一番大事なのは「総合評定値P点」です。「総合評定値P点」は、いわば“会社の健康診断の結果”や“学力テストの点数”と置き換えられることができます。健康診断の結果も学力テストの点数も良いに越したことはありませんね。

経営事項審査の結果である総合評定値P点は、高いに越したことはありません。なぜなら、総合評定値P点が高ければ高いほど、より規模の大きい公共工事の入札に参加できるチャンスが増えるからです。

以下の表は、東京都が発注する建築工事の等級と発注標準金額を一覧にしたものです。

経営事項審査の点数(P点) 等級 発注標準金額
900点以上 4億4千万円以上
750点以上900点未満 2億2千万円以上4億4千万円未満
650点以上750点未満 6千万円以上2億2千万円未満
600点以上650点未満 1千6百万円以上6千万円未満
600点未満 1千6百万円未満

(注)なお、等級は、経営事項審査の点数によってのみ決まるわけではなく、主観点数も加味して総合的に決定されます。ここでは、説明をわかりやすくするため主観点数についての記載は、割愛しています。

この表を見れば分かるように、経営事項審査の結果である総合評定値P点が900点以上であれば、4億4千万円以上の東京都の建築工事の入札に参加することができます。しかし一方で、経営事項審査の結果である総合評定値P点が600点未満だった場合には、1千6百万円未満の工事にしか参加することができません。

経営事項審査の結果である総合評定値P点が「900点以上の方がよいのか?」「600点未満の方がよいのか?」もうお分かりですね。

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【3】経営事項審査の結果であるP点の算出方法

ここまでの説明で、

  1. 公共工事の入札に参加するには経営事項審査を受けなければならない
  2. 経営事項審査が終わると結果通知書(総合評定値P点)を受領できる
  3. P点の点数は、高ければ高いほど、より規模の大きい入札に参加できる

という点について、ご理解いただけたと思います。

それでは、経営事項審査の結果である総合評定値P点は、どのように算出されているのでしょうか?規模(金額)の大きい公共工事を受注したいのであれば、総合評定値P点を少しでも高くしたいものです。総合評定値P点を少しでも高くするには、P点の算出の方法を知ることによって、何らかの対策を取ることができそうです。そこで、ここでは、経営事項審査の結果である総合評定値P点の算出方法について、解説させて頂きます。

区分 記号 審査項目
経営規模 X1
  • 完成工事高(業種別)
X2
  • 自己資本額
  • 利払前税引前償却前利益の額
技術力
  • 技術職員数
  • 元請完成工事高
その他の審査項目

(社会性等)

  • 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
経営状況
  • 負債抵抗力
  • 収益性、効率性
  • 財務健全性
  • 絶対的力量

経営事項審査は、会社の「経営規模(X1)(X2)」「技術力(Z)」「その他の審査項目(社会性等)(W)」「経営状況(Y)」という4つの区分を審査の対象にしています。業種ごとの完成工事高は、もちろんのこと、技術職員の人数・防災活動への貢献状況・会社の財務状況など、実にさまざまな項目が審査の対象になっています。

このページは、経営事項審査の「手続きの基本」をわかりやすく解説するページなので、それぞれの審査項目の内容の詳細については、記載しません。ただし、P点の算出方法については、重要ですので、これを機会にぜひ、覚えてください。

Pは、以下の計算式を用いて、算出します。X1、X2、Y、Z、Wのそれぞれの評点を用います。

✅ X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15

このように経営事項審査の結果である総合評定値P点は、「経営規模(X1評点とX2評点)」「技術力(Z評点)」「その他の審査項目(W評点)」「経営状況(Y評点)」を算出し、それぞれの評点を上記計算式にあてはめて算出するのです。

簡単に言うと、売上高が高いだけではP点はよくなりません。売上高を高くするのはもちろんのこと、技術職員の人数を増やしたり(Z評点対策)、従業員の労働福祉の状況を完全したり(W評点対策)、借り入れや負債を減らして財務状況を改善したり(Y評点対策)、といったさまざまな対策を取ることによって、はじめて、総合評定値P点が改善するのです。

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【4】経営事項審査を受ける際に必要な手数料

経営事項審査は、許可行政庁に対して申請をおこないます。例えば、東京都知事許可業者であれば東京都庁、埼玉県知事許可業者であれば埼玉県庁、関東地方整備局管内の大臣許可業者であれば関東地方整備局に、それぞれ、申請しなければなりません。また、経営事項審査の申請には、手数料がかかります。行政庁に対して支払う法定の手数料ですので、申請手続きを行政書士に外注するか否かに関係なく発生する手数料は、以下の通りです。

業種数 手数料 業種数 手数料 業種数 手数料
1業種 11,000円 2業種 13,500円 3業種 16,000円
4業種 18,500円 5業種 21,000円 6業種 23,500円
7業種 26,000円 8業種 28,500円 9業種 31,000円
10業種 33,500円 11業種 36,000円 12業種 38,500円
13業種 41,000円 14業種 43,500円 15業種 46,000円
16業種 48,500円 17業種 51,000円 18業種 53,500円
19業種 56,000円 20業種 58,500円 21業種 61,000円
22業種 63,500円 23業種 66,000円 24業種 68,500円
25業種 71,000円 26業種 73,500円 27業種 76,000円
28業種 78,500円 29業種 81,000円

申請手数料は、申請業種が1業種の場合は11,000円で、その後、申請業種数が1業種増えるごとに+2,500円の手数料が加算される計算になっています。なお、経営事項審査は、建設業許可を持っている業種でのみ申請することができます。

たとえば、管工事の建設業許可しか持っていないのであれば、管工事の経営事項審査を受けることができますが、内装工事や建築工事の経営事項審査を受けることができません。「許可業種でのみ経営事項審査を受審できる」という点についても、事前に押さえておいてください。

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【5】経営事項審査の基本的知識

このページの最後に、これから経営事項審査を受けようとお考えのみなさんが、知っておくと役に立つ経営事項審査の基本的知識について、いくつかご紹介させて頂きます。すでにご存知の知識もあるかもしれませんが、どれも、今後、経審を受ける上において、必須の知識です。

1.経審が受けられるのは、許可業種のみ

先ほどの手数料の項目でも触れましたが、「経営事項審査を受けられるのは建設業許可を持っている業種でのみ」になります。どんなに建築工事の経営事項審査を受けたくても、建築工事の建設業許可を持っていなければ、建築工事の経営事項審査を受けることはできません。

2.完成工事高0円でも、経審は可能

「経審を受けられるのは、許可業種のみ」ですが、他方、建設業許可を持っていれば完成工事高が0円であったとしても、経営事項審査を受けることができます。

たとえば、御社が「電気工事」と「管工事」の2つの建設業許可を持っていたとします。「電気工事」と「管工事」の2つの建設業許可しか持っていないため「建築工事」や「内装工事」の経営事項審査を受けることができないのは上述した通りです。

他方、仮に「管工事」の完成工事高が0円であったとしても「管工事」の建設業許可を持っているので「管工事」で経営事項審査を受けることはできるのです。もちろん、完成工事高が0円であれば、経営事項審査の結果(総合評定値P点)は、低くなることが予想されます。しかし、完成工事高がないと経審を受けることができないというのは、間違いですので、今後の参考にしてください。

3.経営事項審査の手続きは、毎年、必要

継続して公共工事の入札に参加したいのであれば、経営事項審査の手続きは、毎年必要になります。経営事項審査の結果である総合評定値P点は、決算日の会社の状況を基準に算出されます。たとえば3月末決算の会社であれば、3月31日を審査対象基準日として経審を受けることになります。

経審の結果である総合評定値P点の有効期間は1年7か月と決められています。そのため、翌事業年度の3月31日を迎えた場合には、再度、翌事業年度の3月31日を基準とした経営事項審査を受けなければなりません。

公共工事の入札に参加したいという意思がある以上、経営事項審査を毎年受けるようにしてください。

4.経営事項審査の後には入札参加資格の申請を

経営事項審査を受ければ、入札に参加できるわけではありません。経営事項審査を受けて、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(総合評定値P点)」を受領した後は、自治体や公共機関への入札参加資格の申請が必要です。たとえば、東京都の入札に参加したいのであれば、経審を受けたあとに「東京都電子調達システム」を利用して、入札参加資格を電子申請し、入札参加資格を取得しなければなりません。

経営事項審査を受けただけでは、自治体の入札に参加することができませんので、経審が終わった後は、入札参加資格を取得する準備を怠らないようにしてください。

5.経営事項審査は「誰がやっても一緒」ではない

経営事項審査は、とても難しい手続きです。そして、経営事項審査は、申請の仕方によって、P点が大きく変わってきます。

たとえば、業種別の完成工事高(X1)は、2年平均か3年平均かを選ぶことができます。また、自己資本額(X2)も、基準決算か2期平均かを選択することができます。その他にも、完成工事高の業種間の振り替えや、財務諸表の科目の組み替えなど、さまざまなテクニックを駆使することによって、P点を上げることが可能です。

このように、「経営事項審査を受けるだけ」であれば、手引きやマニュアルを参考にしながらできるかもしれません。しかし、よりよいP点を取得したい、より規模の大きい公共工事に参加したいという場合には、経験や知識が豊富な専門家に手続きをお願いしたほうが良いでしょう。

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【6】「経営事項審査をもっと深く知りたい」という人へ

経営事項審査の「手続きの基本」について、記載してきましたが、よく理解できましたか?このページは、これから経営事項審査を受けたいと考えている初心者の方のために、わかりやすさを重視して記載しました。「わかりやすさ」「簡潔さ」を念頭に置いて記載しているため、細かい部分(たとえば、東京都の公共工事の格付基準や総合評定値P点を上げるために必要なテクニック)については、省略しています。

ですので、経営事項審査について、さらに深く学びたい、あるいは具体的な状況に応じたアドバイスを受けたいとお考えの方には、事前予約制の有料相談のお申込みをおすすめします。私たち行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査や公共工事の入札資格手続きにおいて、多くの建設会社さまを支援してきた手続きの専門家です。

「建設機械の保有台数が10台を超えるような会社」や「技術職員が100名を超えるような会社」といった規模の大きい会社の申請実績があるので、個々の会社が置かれてる状況ごとに、経営事項審査を受けるにあたって、的確なアドバイスを行い、最短かつ最適な方法で手続きを進められるようサポートすることが可能です。

有料相談では以下のような具体的なサービスを提供しています。

  • 御社の状況に合った個別アドバイス
  • 他社に負けない総合評定値P点の対策
  • 東京都の公共工事の入札参加資格を取得するまでの手続きの流れ
  • インターネットの情報から、同業他社・競合相手のP点や等級を確認

専門家の視点から適切なサポートを行いますので、「こんなはずではなかった…」というような思わぬ失敗を防ぐことができます。有料相談(1時間11,000円)は「確かな結果」を手に入れるための価値ある投資です。ご希望の際は、下記問い合わせフォームからお申込みください。

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