経営事項審査では、どのようなことが、審査の対象になるのですか?

相談者:建設会社役員

経営事項審査を受けようと考えています。はじめてのことなので、専門家である行政書士法人スマートサイドに全てお願いしたいのですが、そもそも、経営事項審査では、どんなことが審査の対象となるのですか?基本的な質問で申し訳ありませんが、貴法人に依頼する前提ですので、お答えいただければと思います。

回答者:行政書士

弊所に経営事項審査の手続きの全てをご依頼頂けるとのこと。誠にありがとうございます。経営事項審査を受ける際には、どのような項目が審査の対象になるのか?事前に知っておきたいですね。初めての申請ということで、わからないことだらけかもしれませんが、まずは、経営事項審査の審査の対象は何か?について、わかりやすくご説明させて頂きます。

経営事項審査で審査の対象となる4つ区分と5つの審査項目

経営事項審査では、いったい会社のどんなことが審査の対象になるか?気になるところですね。そこで、以下では、審査の対象になる4つの項目を区分けして、解説していきたいと思います。

区分 記号 審査項目
経営規模 X1
  • 完成工事高(業種別)
X2
  • 自己資本額
  • 利払前税引前償却前利益の額
技術力 Z
  • 技術職員数(業種別)
  • 元請完成工事高(業種別
社会性など W
  • 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況
  • 建設業の営業継続の状況
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令遵守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
経営状況 Y
  • 負債抵抗力
  • 収益性、効率性
  • 財務健全性
  • 絶対的力量

経営規模(X1・X2)について

「経営規模」は「X1」と「X2」に分かれます。「X1」や「X2」と言われるの、「?」と思考停止してしまう人もいるかもしれませんが、これから出てくる「X」や「Y」や「Z」は、単なる記号なので、それほど、重視する必要はありません。それよりも、その中身である審査項目の方が重要です。

「経営規模」の区分では「完成工事高」と「自己資本額+利払前税引前償却前利益の額」の2つが、審査の対象になります。なお、「完成工事高」は、総完成工事高ではなく「業種ごとの完成工事高」が審査の対象になります。

技術力(Z)について

「技術力」は「Z」という記号を用いて表記されます。この「技術力」は、「技術職員の人数」および「元請完成工事高の額」が審査の対象になります。技術職員の人数が多ければ多いほど、経営事項審査の点数はよくなります。同じように、元請完成工事高の額が多ければ多いほど、高い技術力があると評価され、経営事項審査の点数はよくなります。

社会性など(W)について

「社会性など」という区分は「その他の審査項目」と呼ばれることもあります。XやYやZの審査項目以外のものをWで審査します。この「社会性など」の審査項目で重要なのが、「建設業退職金共済制度への加入」「退職金制度の導入」「法定外労災への加入」「防災協定の締結」の4つです。

この4つの項目のすべてに加入・導入していると、経営事項審査の点数が、飛躍的に良くなることがあります。一方で、この4つのどれにも加入・導入していないとなると、経審で良い点数を取るのは、難しいかもしれません。

経営状況分析(Y)について

「経営状況分析」という区分は、まさにその会社の「経営状況」を点数化したものです。審査対象事業年度の財務諸表から「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的力量」の4つの項目が審査の対象になります。この4つを元にY点という点数が算出されます。経営事項審査の際には、Y点が高ければ高いほど、有利という関係性にあります。

5つの審査項目を用いて総合評定値P点を算出

行政書士

経営規模(X1,X2)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)、経営状況(Y)という4つの区分について、それぞれ、どのような項目が審査の対象になるか?ご理解いただけましたか?

最後に、5つの審査項目を使用した「総合評定値P点」の算出の仕方(≒計算式)についても、触れさせていただきますね。

経営事項審査の際に、どのようなことが審査の対象になるか?ご理解いただけましたか?「経営規模」「技術力」「その他の審査項目(社会性)」「経営状況」という4つの区分があり、「X1」「X2」「Z」「W」「Y」という5つの審査項目があることを、理解できましたか?

経営事項審査を受けると、総合評定値P点が記載された「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」という経審の結果通知書をもらうことができます。その総合評定値P点は、上記の5つの審査項目を以下のような計算式にあてはめて算出しています。

  • 0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

計算式の中身まで、具体的に理解する必要はありませんが、審査項目ごとに評点を算出し、その評点を上記計算式にあてはめて、総合評定値P点を算出しているというところまで理解できれば、言うことなしです。

行政書士法人スマートサイドでは、各種審査項目の細かい内容を把握していると同時に、どのような申請の仕方をすれば点数がより高くなるか?どの審査項目の対策をとれば、より点数が上がるか?と言う点に着目して、アドバイスをさせて頂くことも可能です。

相談者さまのように、はじめて経営事項審査を受けるので、手続きの一切を外部の専門家に外注したいとお考えの人がいれば、ぜひ、下記問い合わせフォームから行政書士法人スマートサイドまでご連絡下さい。

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