
1.経営事項審査の基本的な知識 |
2.経営事項審査の手続きに関する質問 |
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3.経営事項審査の中身に関する質問 |
4.総合評定値P点を上げるためのテクニック |
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5.経営事項審査と公共工事の入札に関して |
6.行政書士法人スマートサイドについて |
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経営事項審査に関する「よくある質問」

1.経営事項審査の基本的な知識
経営事項審査とは何ですか?
「経営事項審査」とは、国や地方自治体などが発注する公共工事を、直接、受注しようとする建設会社が、必ず受けなければならない手続きのこと言います。建設業法27条の23に根拠があります。あくまでも、公共工事を直接受注しようとする場合に必要な手続きですので、公共工事を受注した元請建設会社の下請として工事を受注する場合には、経営事項審査は、必要ありません。
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経営事項審査は、どうやって受けるのですか?
「経営事項審査」は、
許可を受けている許可行政庁に申請書類を提出して受けることができます。たとえば、東京都知事許可業者であれば東京都に、神奈川県知事許可業者であれば神奈川県に申請をおこなうことが必要です。東京都の場合、「JCIPを利用した電子申請」か「都庁での対面申請」か、のどちらかを選ぶ必要があります。また、「都庁での対面申請」を希望する場合は、事前に予約を入れなければなりません。
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「電子申請」と「対面申請」は、どのように違うのですか?
「電子申請」の場合、GビズIDプライムアカウントを取得し、JCIPというシステムを利用して申請することになります。「対面申請」の場合、都庁に予約を入れたうえで、申請書類を都庁まで持参して審査を受けることになります。入力の間違いや、書類の不備をその場で指摘してくれるため、
初めての人や、慣れない人は、「対面申請」をお勧めします。
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経営事項審査に手数料はかかりますか?
はい。「経営事項審査」の申請の際には、都庁に支払う法定の手数料がかかります。
経営事項審査を受ける業種が1業種の場合は、11,000円です。2業種の場合は13,500円、3業種の場合は16,000円というように、1業種増えるごとに2,500円が加算されていきます。
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経営事項審査を受けると、どうなるのですか?
「経営事項審査」を受けると、
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」という結果通知書が送られてきます。その結果通知書に記載されている「総合評定値P点」が、高ければ高いほど、より規模の大きい公共工事の入札に参加することができるという関係性にあります。
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建設業許可を持っていません。経営事項審査を受けることはできますか?
建設業許可を持っていない会社は、経営事項審査を受けることができません。また、
経営事項審査は、許可業種でしか申請することができません。そのため、たとえば、内装工事の建設業許可しか持っていない場合、内装工事の経営事項審査しかうけることができません。許可を持っていない建築工事や土木工事で経営事項審査を受けることはできません。
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2.経営事項審査の手続きに関する質問
経営事項審査を受けたいです。どうすれば良いですか?
まずは、建設業許可業者に提出が義務付けられている
「決算変更届(決算報告)」の提出を行う必要があります。その後、民間の分析機関に「経営状況分析」の申請をして「経営状況分析結果通知書」を取得する必要があります。
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決算変更届(決算報告)とは、何ですか?
建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁(東京都庁)に決算の報告が義務付けられています。「工事経歴書」「財務諸表」「納税証明書」などの書類を、事業年度の工事の実績として提出しなければなりません。決算変更届の提出に漏れがあると経営事項審査を受けることができません。なお、経営事項審査を受けるか否かに関わらず、決算変更届の提出は、建設業許可業者の義務とされています(建設業法11条2項)
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経営状況分析とは、何ですか?
経営状況分析とは、経営事項審査を受ける前に必要な手続きを言います。許可行政庁(東京都庁)ではなく、民間の登録分析機関に、「財務諸表」や「税務申告書の別表16」を提出します。「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的力量」の4つの項目を審査して、Y点(経営状況分析の結果)を算出します。
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経営状況分析を経ないと、経営事項審査を受けることができないのですか?
はい。
経営状況分析を経ないと、経営事項審査を受けることができません。経営状況分析の結果通知書には経営状況分析の結果の点数であるY点が記載されています。その経営状況分析の結果通知書が、経営事項審査を受ける際の提出書類となっています。そのため、経営状況分析を受けて、経営状況分析結果通知書を受領してからでないと、経営事項審査を受けることはできません。
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経営事項審査を受ける際に、必要な書類は何ですか?
東京都の経営事項審査を受けるには、最低でも
「1.経営規模等評価申請書・総合評定値通知書」「2.工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」「3.その他の審査項目(社会性)」「4.技術職員名簿」「5.経営状況分析結果通知書」「6.直前3年の各事業年度における工事施工金額」という6種類の書類を準備しなければなりません。作成方法は、都庁が発行している手引きを参考にしてください。
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いまから準備するとして、どれくらいの時間がかかりますか?
会社の状況や、書類の整理具合にもよるため、一概には、言いきれませんが、いまから準備して、おおむね
1か月から2か月程度で、経営事項審査の申請は完了します。「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は、経営事項審査の申請が完了し、1か月程度で、会社に郵送で届きます。
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経営事項審査は、毎年、受ける必要があるのですか?
はい。
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を毎年受け続ける必要があります。経営事項審査は、年度ごとの「完成工事高」や「技術職員の人数」を審査の対象とします。また経営事項審査の結果通知書の有効期間は1年7か月と定められています。そのため、公共工事の入札に参加する以上、毎年、継続して、経営事項審査を受け続ける必要があります。
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3.経営事項審査の中身に関する質問
経営事項審査では、どういったことを審査するのですか?
経営事項審査では
「工事種類別の完成工事高(X1)」「自己資本額と利益額(X2)」「経営状況(Y)」「技術力=技術職員数と工事種類別元請完成工事高(Z)」「その他の審査項目(社会性)(W)」の5つを審査します。各審査項目ごとにX1評点、X2評点、Y評点、Z評点、W評点を計算し、最後に、総合評定値P点を算出します。
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「その他の審査項目(社会性)」とは、どういったことを言うのですか?
「その他の審査項目(社会性)」は、
「建設業退職金共済制度への加入の有無」「退職一時金制度の有無」「法定外労災への加入の有無」「営業年数」「防災協定の締結の有無」「建設機械の保有状況」などのことを言います。たとえば「退職金制度」を導入していたり「防災協定」を締結していれば、W評点が高くなり、結果として、P点がよくなるという関係性にあります。
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総合評定値P点は、どのように算出するのですか?
「工事種類別の完成工事高(X1)」「自己資本額と利益額(X2)」「経営状況(Y)」「技術力=技術職員数と工事種類別元請完成工事高(Z)」「その他の審査項目(社会性)(W)」の5つのそれぞれについて、X1評点、X2評点、Y評点、Z評点、W評点を算出します。その後
「X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15」という計算式にあてはめて、総合評定値P点を算出します。(目次に戻る↑)
総合評定値P点の平均点はどれくらいですか?
総合評定値P点は、
700点前後が平均点となるように制度設計されていると言われています。私の印象ですと「500点台=悪い」「600点台=あまりよくない」「700点台=普通」「800点台=よい」「900点台=優秀」というイメージです。
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総合評定値P点が、500点台でした。何か対策はありますか?
総合評定値P点が500点というのは「悪い」イメージです。
申請のやり方が間違っている、もしくは、きちんとした対策ができていないと考えた方が良いでしょう。公共工事の落札を本気で考えているのであれば、経営事項審査に精通している専門家に相談してみることをお勧めいたします。
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4.総合評定値P点を上げるためのテクニック
建築工事や土木工事で、P点を上げるための方法はありますか?
完成工事高の「振替」があります。
東京都では、各種専門工事の売上高を一式工事の売上高に振り替えることを認めています。たとえば、内装工事の完成工事高を建築工事の完成工事高として振り替えることができます。この完成工事高の振替を行うことによって、「内装工事:1億円・建築工事:0円」の会社が、「建築工事:1億円」として経営事項審査をうけることができるようになります。但し、内装工事と建築工事の両方で、建設業許可を持っていることが条件になります。
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その他に、P点を上げるための方法はありますか?
完成工事高を2年平均か3年平均のどちらか良い方から選択することができます。また、
自己資本額についても、基準決算か2期平均かのどちらか良い方から選択することができます。申請者(みなさんの会社)にとって、より良い方を選ぶことができますので、確認してみてください。
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次回の決算(経審)までに、お勧めの対策はありますか?
簡単にできる対策として
「建退協への加入」「退職一時金制度の導入」「法定外労災への加入」がお勧めです。上記のうち1つの対策を行うだけで、P点が19点アップします。3つの対策を同時に行えば、P点が59点アップします。ぜひ、次回の決算までの対策を検討してみてください。
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技術職員を採用するお勧めのタイミングはありますか?
はい。経営事項審査の際に、評価の対象となる技術職員は、
決算から遡って、6か月を超える期間在籍していることが必要です。6か月を超える期間ですので、3月末決算の会社の場合、前年の10月1日に採用した技術職員は、評価の対象になりません。この場合、おそくとも9月30日に採用していることが必要です。これにより、基準となる決算の時点で、6か月を超える期間在籍していることになるため、評価の対象になることができます。
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5.経営事項審査と公共工事の入札に関して
経営事項審査を受けないと公共工事の入札に参加できないのですか?
はい。公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受けて、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」に記載されている総合評定値P点を取得していることが必要です。経営事項審査を受けて、
総合評定値P点を取得していないと、入札参加資格を申請できない運用になっています。(目次に戻る↑)
なぜ、経営事項審査を受けないと公共工事の入札に参加できないのですか?
公共工事の入札に参加するには、入札参加資格申請が必要です。入札参加資格申請の際には、会社ごとに等級の格付けが行われます。Aランク、Bランク、Cランクというように、会社ごとにランクが与えられるのですが、その
ランク(等級)を格付けする際の判断材料として、総合評定値P点が用いられるからです。
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総合評定値P点と等級の格付けについて、もう少し具体的に教えてください。
東京都の建築工事の場合、総合評定値P点が900点以上だとA、総合評定値P点が750点以上900点未満だとB、総合評定値P点が650点以上750点未満だとC、総合評定値P点が600点以上650点未満だとD、総合評定値P点が600点未満だとEというように等級が算定されます。B等級やC等級に比べてA等級の会社の方が、規模の大きい公共工事の入札に参加できる機会が増えるので、
経審の結果である総合評定値P点が高い方が、公共工事の入札に有利であるという関係性があります。(目次に戻る↑)
経営事項審査を受けた後に、入札参加資格の申請手続きが必要ということですか?
はい。公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受けただけではダメです。
経営事項審査を受けた後に、入札参加資格の申請をおこない、入札参加資格を取得しなければなりません。東京都の場合は、東京都電子調達システムにログインし、インターネット経由で入札参加資格の申請をおこなわなければなりません。
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6.行政書士法人スマートサイドについて
行政書士法人スマートサイドに手続きを依頼するには、どうすればよいですか?
ご依頼ありがとうございます。
ホームページの下部にある「問い合わせフォーム」からメールにてご連絡下さい。弊所では、電話での手続きのご依頼を承っておりません。電話にはでることができかねますので、メールにてご連絡を頂きますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
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経営事項審査に関する無料相談は、行っていますか?
弊所では、「相談者一人一人への適切な対応」「質の高い面談時間の確保」という見地から、無料相談を承っておりません。
手続きに関する相談・ご質問は、すべて事前予約制の有料相談(1時間11,000円)にて承っております。(目次に戻る↑)
行政書士法人スマートサイドに依頼した場合の費用は、どれくらいかかりますか?
このホームページに掲載している通り、
費用は「282,000円(税込み)」です。技術職員の人数が20名以上の場合や、建設機械の保有台数が6台以上の場合、上記費用に+55,000円(税込み)を加算させて頂きます。正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
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行政書士法人スマートサイドに依頼するメリットは何ですか?
まず弊所では、東京都の経営事項審査の手続に精通している
専門スタッフがご対応させて頂きます。その際、P点を上げるための工夫や対策をアドバイスいたします。また、東京都の入札参加資格の申請を得意としています。このぺージに記載したP点と等級格付けの関連性を十分に理解していますので、御社の等級や格付けを事前に予想することが可能です。
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東京都への経営事項審査の申請手続きでお困りの人へ

✅ 経営事項審査をはじめて行うので、サポートして欲しい
✅ 公共工事の入札に詳しい行政書士に手続きをお願いしたい
✅ 自社でやろうと試みたけど「いまいち」なので、専門家に外注したい
といったことで、お困りの人はいませんか?このページに記載した「Q&A」が御社のお役に立てればよいのですが、このページに書いてあることを全て理解できたからと言って、申請手続きがスムーズに完了するとは限りません。ましてや、
- 公共工事の入札に有利なP点を取得できるか?
- 自社の望む結果を手に入れることができるか?
- 効率の良い公共工事の受注活動を行うことができるか?
となると、かなり厳しいと言わざるを得ないでしょう。経営事項審査の手続きは、誰がやっても同じ結果(P点)になるわけではありません。完成工事高の振替、2年平均・3年平均の選択は、もちろんのこと、その他にも、事前に理解しておかなければならないことがたくさんあります。
また、経営事項審査を受けた後は、入札参加資格の申請手続きが必要です。東京都の場合は、東京都電子調達システムを利用した電子申請になっているため、事前に電子証明書を購入したり、パソコンの環境設定を行うなど、さまざまな手続きが必要になるのです。
「自分ではできそうにない」「失敗したくない」「どうにかうまく申請をおこないたい」という不安や疑問をお持ちの方は、行政書士法人スマートサイドの事前予約制の有料相談をお申込みください。
当法人は、東京都の経営事項審査および東京都の公共工事の入札に関する手続きに特化し、これまで多数の企業様をサポートしてきた実績があります。弊所にご相談頂くことによって、
- 最適な経営事項審査(経審)の進め方やスケジュールを確認
- 総合評定値P点の向上に向けた「対策」を具体的にアドバイス
- 競合他社のP点や等級格付を確認する方法のご案内
- 東京都の入札参加資格の取得に向けた手続きのご案内
など、御社の役に立つ様々な情報を提供することが可能です。
「自社で進めるべきか、専門家に依頼すべきか?」「申請のどの部分がネックになるのか?」といったお悩みも、経験豊富な専門家が親身にお答えいたします。まずは、お気軽に「事前予約制の有料相談」をお申込みください。