
令和8年7月1日から経営事項審査(経審)の審査基準が変わります。
今回の改正では、W評点(社会性等)の評価項目に大きな見直しが加えられ、対応の早さによって評点に差がつく可能性があります。この記事では、以下の4点を中心に、改正内容と実務上の対応策をわかりやすく解説します。
- 新設された「自主宣言制度」で何点加算されるか
- 建設機械の加点対象に何が追加されたか
- CCUS関連の配点がどう変わるか
- 社会保険加入項目が削除された理由
審査基準日(決算日)までに対応が必要な項目もあります。 令和8年7月以降に経審を受ける予定のある建設業者の方は、ぜひ最後までご確認ください。
なお、「改正内容は理解したいが、自社への影響や対応方法については専門家に確認したい」という方は、経営事項審査を専門とする行政書士法人スマートサイドの有料相談をご活用ください。無料ではなく、有料だからこそ、貴社の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、責任あるご回答をお約束いたします。

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令和8年経審改正の全体像
令和8年2月6日に公布された経営事項審査の改正事項は、令和8年7月1日以降の申請から適用されます。今回の改正は、主に「その他の審査項目(社会性等)」いわゆるW点の評価に大きな変更が加えられます。改正の背景には、①建設業界が直面する深刻な担い手不足や、②災害対応力の強化の取り組みを後押しする目的があります。技能者の処遇改善を促進し、企業の取り組みを適正に評価するために、中央建設業審議会での審議を経て、4つの主要な改正が決定しました。
| 改正項目 | 改正内容 | 影響する評価項目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自主宣言制度の新設 | 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点(5点)評価 | W1:⑧(新設) |
| 2 | W点の配点見直し | 「自主宣言制度」の新設に伴い「就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」を最大15点から10点 | W1:⑦(変更) |
| 3 | 建設機械の加点対象の拡大 | 不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャを加点対象に追加(9機種から11機種) | W7(変更) |
| 4 | 社会保険加入項目の削除 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認項目を審査対象から削除 | 旧W1①~③(削除) |
改正点1:「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設
自主宣言制度とは
今回の経審改正の最大の目玉が、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(愛称:職人いきいき宣言)」の経審への反映です。この制度は、「技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を内外に宣言することにより、技術者・エンドユーザーに至るまでのサプライチェーンの中で当該事業者が適切に評価され、ひいては受注機会が確保されることや、就業者に選ばれる事などにより処遇改善の取り組みが持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的とした制度です」(「国土交通省:建設技能者を大切にする企業の自主宣言」のホームページ参照)。
建設業界では、適正な労務費の確保や技能者への賃金改善に積極的に取り組んでいる企業であっても、外部からはその取り組み状況が見えにくく、競争上不利になるおそれがあるという課題がありました。自主宣言制度はこの課題を解消するために設けられたものです。
宣言の対象となる取組内容
自主宣言では、発注者・元請・下請の区分ごとに、以下のような取り組みを宣言します。
労務費確保・賃金支払いのための取り組み
自社で作成する見積書について、労務費、材料費等の内訳を明示し、技能者の適切な処遇を確保するための取り組みを行う
CCUSの活用
すべての現場において、CCUSを利用した就業履歴の蓄積に取り組み、雇用する技能者について詳細型の技能者登録を行う
宣言企業との優先取引
取引先の選定に当たっては、自主宣言を行っているか否かを考慮すること
経審における加点の条件と配点
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」によりW評点が5点加算されます。経審で加点を受けるための要件は、以下の通りです。
- 審査基準日よりも前に、宣言日を行っていること
- 宣誓書が提出されていること
- 誓約書が提出されていること(※)
(※)申請時に登録した「取組開始日」以降に、宣誓した取り組みを行う、または現に行っている旨の誓約
宣言企業には、ロゴマークの使用許可やポータルサイトでの企業名公表といった特典もあります。自主宣言ポータルサイトでは宣言企業の検索機能も用意されており、発注者や元請企業が取引先の宣言状況を確認できるようになっています。
改正点2:「就業履歴の蓄積措置の実施状況」の配点見直し
自主宣言制度の新設に伴い「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点が見直されます。
| 実施状況 | 改正前の配点 | 改正後の配点 |
|---|---|---|
| 民間工事を含むすべての建設工事 | 15点 | 10点 |
| すべての公共工事 | 10点 | 5点 |
従来は、最大でW評点が15点加算されていましたが、改正後は、最大10点に引き下げられます。減少した5点は、自主宣言制度の新設による5点の加点枠に移行するため、W評点全体の最高得点が変わることはありません。
改正点3:建設機械の加点対象の拡大
新たに追加される建設機械
W7「建設機械の保有状況」の加点対象に、新たに、土砂の運搬などに用いられる「不整地運搬車」と道路舗装に用いられる「アスファルト・フィニッシャ」が加わりました。これは、令和6年の能登半島地震の応急復旧工事おいて活用された実績があり、多様な災害への対応という観点から今回の加点対象となりました。
| 名称 | 用途 |
|---|---|
| 不整地運搬車 | 傾斜地や凸凹の激しい地面など、通常の車両では走行できない「不整地」において、土砂や資材を運ぶ特殊車両 |
| アスファルト・フィニッシャ | 道路や駐車場などの舗装工事で、熱いアスファルト混合物を均一な厚さと幅で敷きならし、道路の耐久性を高める建設機械 |
改正後の加点対象建設機械一覧
| No | 建設機械の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウなど |
| 2 | ブルドーザー | 自重が3トン以上 |
| 3 | トラクターショベル | バケット容量0.4立方メートル以上 |
| 4 | モーターグレーダー | 自重が5トン以上 |
| 5 | ダンプ車 | 車検証の形状欄に「ダンプ」などの記載が要 |
| 6 | 移動式クレーン | つり上げ荷重が3トン以上 |
| 7 | 高所作業車 | 作業床の高さが2メートル以上 |
| 8 | 締固め用機械 | ロードローラー、タイヤローラー |
| 9 | 解体用機械 | 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機など |
| 10 | 不整地運搬車 | 【令和8年改正により新規追加】 |
| 11 | アスファルト・フィニッシャ | 【令和8年改正により新規追加】 |
建設機械1台の保有でW評点が5点加算され、最大15台で15点の加点対象になります。「審査基準日において、自ら所有している」か、もしくは「審査基準日から起算して1年7カ月以上の使用期間が定められているリース契約を締結している」ことが加点の条件です。
改正点4:社会保険加入項目の削除
今回の改正では、「W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」のうち、「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」といった社会保険の加入状況に関する評価項目が削除されます。
これは、令和元年の建設業法等の一部改正により、建設業許可要件に社会保険の加入が追加されたこと、そして、建設業許可の更新期間が5年であり令和7年10月1日以降に建設業許可を保有する建設業者は、すべて社会保険の加入条件を満たしていることから、経営事項審査の対象から削除したのです。
つまり、経審を受ける時点で、すでに許可要件としての社会保険加入は満たされているため、経審で改めて確認する必要がなくなったということです。
建設業者が今すぐ取るべき実務上の対応
自主宣言制度の対応(最優先)
まずは、今回の改正で加点事由となった、自主宣言制度の対応を最優先にすべきでしょう。経審の加点事由とするためには、審査基準日時点で、「宣言を申請している」必要があります。つまり、審査基準日(決算日)を過ぎてから、宣誓を申請しても、今回の経審では加点事由とならず、最短で次回の経審での加点となるにとどまります。
そのため、自社の決算日を確認し、かならず決算日までに申請を行うようにしましょう。くれぐれも「経審を受ける日」までの申請ではない点に注意が必要です。
建設機械の保有状況の再確認(優先度:高)
建設機械を保有している会社の割合は、それほど、高くないかもしれません。しかし、今回の改正で、あらたに2つの機種が加点対象として追加されたこと、および、所有ではなくリースでも加点事由になることは、意外と知られていません。
1台でも建設機械の保有・リースに該当している場合、W評点が5点アップします。前述した「自主宣言制度」と合わせるとW評点が10点アップします。このW評点の10点アップは、P点(総合評定値)に換算すると、約13点のアップに相当します。これは、とても大きいです。
今一度、改めて、建設機械に該当する機種を保有またはリースしていないか?再度確認していただくことをお勧めいたします。
就業履歴の蓄積措置(CCUS活用)の継続・強化
今回の改正で、W評点における配点は引き下げられますが、引き続き「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が重要である点については、変わりありません。「自主宣言制度」には、「自社の技能者へCCUSレベル別年収を支払う」など、CCUSに関するチェック項目も複数含まれています。
CCUSを利用した就業履歴の蓄積措置の継続および強化も引き続き、行っていきましょう。
経営事項審査でお困りの際は行政書士法人スマートサイドへ

令和8年7月1日以降の経審申請には、今回ご説明した改正内容を正確に反映させる必要があります。
■ 自主宣言制度の宣言をいつまでにすればよいか
■ 自社の建設機械はリース契約でも加点対象になるか
■ 就業履歴の蓄積措置はどこまで対応すればよいか など、
個別の状況によって対応内容は大きく異なります。
行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査の申請手続きを専門とする行政書士法人です。豊富な申請実績をもとに、貴社の状況に合わせた最適な対応をご提案いたします。「改正への対応が間に合うか不安」「できるだけ評点を上げたい」といったご要望にも、丁寧にお答えいたします。
(まずは有料相談 – 事前予約制 – からどうぞ)
弊所では、ご依頼前の段階でも、事前予約制の有料相談をご利用いただけます。相談では、貴社の決算状況・保有機械・CCUS活用状況などをお伺いしたうえで、改正への具体的な対応策や申請スケジュールについてアドバイスをいたします。
「なんとなく不安だけど、何を準備すればよいかわからない」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。
相談のご予約・お問い合わせは、下記よりお申し込みいただけます。経審の加点事由とするためには、決算日までの対策が必要ですので、お早めのご連絡をお勧めいたします。










