公共工事の入札において重要な指標となる総合評定値P点。しかし、多くの建設会社が「知らずに評価を落としている」ことをご存じでしょうか?特に、東京都の公共工事の等級格付では、1度低いP点を取得してしまうと、後から挽回することが難しくなります。P点は、「A」「B」「C」という等級(ランク)に直結していると言えます。
そこで、今回は、経営事項審査の専門家である行政書士法人スマートサイド代表・横内賢郎先生に、P点の「取りこぼし」の実態について詳しく伺います。「気づかないうちに損をしている」「もっとP点を上げられる可能性がある」という会社は少なくありません。あなたの会社が本当に最大限のP点を獲得できているか?専門家の視点から解説して頂きます。
総合評定値P点の取りこぼしが、公共工事に与える影響
それでは横内先生、本日もお願いします。
はい。こちらこそ、よろしくお願いします。
今日のテーマは、「知らないうちにP点を取りこぼしていないか?」という、なかなか面白いテーマですね。さっそく中身に入って行きたいと思うのですが、その前に、そもそも総合評定値P点とは何かを理解できていない人もいるかと思います。そういった人は、以前のインタビュー記事(※注)で詳しく説明していますので、ぜひ、そちらの記事もご覧いただければと思います。
(注)『入札成功のカギ「P点」とは?総合評定値の計算方法と目安をプロが伝授』
そもそも、「総合評定値P点が低いと何が問題か?」ということからお話しをしていきますね。まず、公共工事の入札参加資格を取得すると、「A」「B」「C」「D」「E」というランクが与えられます。このランクのことを「等級」と言います。東京都の公共工事の場合、「A~E」までの等級が与えられる工事業種と、「A~D」までの等級が与えられる工事業種と、「○○位」という順位だけで格付される工事業種があります。
そして、ランクや順位がうえの方が、より規模の大きい公共工事の入札に参加することができるような仕組みになっています。例えば、「E」よりも「D」、「D」よりも「C」というように、ランクがうえの会社の方が、より高額の入札案件に参加することができるのです。そして、この「A」とか「B」とかいう等級や「○○位」という順位は、経営事項審査の結果である総合評定値P点も加味して、判断されます。
「P点だけで、判断される」わけではなく「P点も加味して判断される」ので、P点が全てというわけではないのですが、等級格付におけるP点の役割は非常に大きいです。このあたりの等級格付の基準について知りたい方は、ぜひ、以前のインタビュー記事(※注)を参考にしてみてください。
(注)『建設会社必見!東京都公共工事「等級格付基準」の核心に迫る』
簡単に言うと、「規模の大きい公共工事を狙うには、総合評定値P点が高くなければならない」ということですね。
はい。ひとことで言うと、そういうことになります。
にもかかわらず、知らず知らずのうちに、総合評定値P点を取りこぼしていたら、等級・ランクがアップすることはなく、等級・ランクがアップしない以上、大きい公共工事に入札参加することもできません。なので、総合評定値P点の失点や取りこぼしと言うのは、公共工事の受注にとって、非常に大きな影響のあることなのです。
「法定外労災」「退職金規定」に関するP点の取りこぼし
それでは、具体的にどのような取りこぼしの実態があるのでしょうか?
これは実際にあった事例ですが、長年にわたって「法定外労働災害補償制度への加入の有無」が「無」になっている建設会社がありました。法定外労災への加入の有無は、経営事項審査の際には、「社会性等」というW評点の審査項目で評価対象になっています。建設会社で、しかも経審を受けている会社で法定外労災が「無」になっている会社を、あまり見たことがありませんでした。そこで、総務の担当者に理由を尋ねたところ、「昔から行政書士に任せきりで、なぜこうなっているのか分からない」とのことでした。
この会社では、実際には、法定外労災に加入していたので、経審の際に「加入証明書」を提示すれば、加点事由になっていたケースです。それだけで、総合評定値P点は、19点アップします。知らず知らずのうちに、P点19点を取りこぼしていたわけです。
こういうことは、建設会社の総務の人や、事務担当の人には、なかなかわからないですよね。
はい。
経審の際に、「なにが加点事由になるのか?加点されるためには、なにが必要か?何点、加点されるのか?」ということは、建設会社の人にとっては、非常にわかりづらいです。むしろ、わからないのが当然です。ですので、私たちのような専門家が、しっかりサポートしなくてはならないのですが、前任の行政書士の先生は、そうではなかったようです。
このほかに、取りこぼしの例はありますか?
はい。これも実際に他の会社であったケースですが、「社会性等」というW評点の審査項目の中には、「退職一時金制度の導入の有無」という項目もあります。「退職一時金制度」を導入していれば、加点事由になるというものです。
とある建設会社さんでは、従業員の福利厚生の見地から、退職金制度を導入し退職金規定を整備していました。この退職金規定が経審の加点事由になるためには、「労働基準監督署」へ届出が必要で、かつ「届出印」が押印されていることが必要です。そして、退職金規定が経審の加点事由になるには、審査対象事業年度の決算日までに、届出が行われていなければなりません。
しかし、この会社は、社会保険労務士の先生にお願いして退職金規定を準備していたにもかかわらず、「経審の申請の際に、退職金規定があればよい」と勘違いをしていて、「労働基準監督署への届出」を失念していました。さきほどお話しした「法定外労災への加入」もそうですが、「退職一時金制度」についても、決算日の時点で導入・加入しているか?が、基準となります。この会社のように、どんなに経審の時点で、「労働基準監督署の届出印のある退職金規定」を準備していたとしても、届出印にある日付が、決算日以降のものだと、今回の経審では加点事由にならず、次回以降の経審で加点事由になるにすぎないということになるのです。
ということは、退職金規定を用意していたにも関わらず、今回の経審では、加点されなかったということですか?
はい。その通りです。
ここでも、P点を19点、取りこぼしていることになります。「決算日前に届出をしていたか?」たったそれだけのことです。おそらく、「退職金規定が加点事由になること」はわかっていても、「加点事由とするためには、決算日より前に、労働基準監督署に届出をしておかなければならない」というところまでは、わかっていなかったのでしょう。
このように、「知っていれば、対処できたものの、知らなかったがゆえに、経審点数の取りこぼしになっているケース」は、よくあるのです。冒頭に話したように、経審の点数であるP点は、公共工事の等級格付に直結するのですから、こういったミスは、極力なくしていきたいところです。
「完成工事高」に関するP点の取りこぼし
なるほど、退職金規定を作成しているだけではダメで、決算日前に、労働基準監督署に届け出て、はじめて加点事由となるのですね。知りませんでした。
続いてのケースは、「完成工事高の振替」についてのお話しです。この「完成工事高の振替」については、過去のインタビューでもお話ししていますし、拙著「はじめての方のための経営事項審査入門書」にも記載しているので、ご存知の人も多いと思います。
経営事項審査の際には、「内装工事の売上高を建築一式工事に振り替えて申請する」とか「とび工事の売上高を土木一式工事に振り替えて申請する」というように、専門工事の完成工事高を一式工事の完成工事高として申請することができる「振替」という制度があるのです。とくに東京都の公共工事の場合、大規模修繕などの内装工事は、「3600:内装工事」という業種で発注されるのではなく、「0700:建築工事」という業種で発注される傾向が強いのです。この点については、「東京都電子調達システム」の入札情報サービスで検索すれば、すぐにわかります。
なので、「建築工事」と「内装工事」の建設業許可を持っている会社が経審を受ける際には、「内装工事」の完成工事高を「建築工事」の完成工事高として振り替えて申請するべきなのです。にもかかわらず、意外と多くの人が、この振替制度について理解されていないというのが現状です。
私のお客さまの中にも、この振替制度を利用することによって前年度比で建築一式工事の総合評定値P点が110点アップしたお客さまがいらっしゃいます。
110点もですか?
はい。
このお客さまは、顧問税理士から紹介された行政書士の先生に手続きをお願いしていたらしいのですが、その先生が、あまり経審や入札が得意ではないようだったので、弊所にご相談頂いた次第です。このお客さまは、東京都の公共工事の建築工事の等級を上げたがっていたわけですから、内装工事の経審を受けて、内装工事のP点を上げても、意味がないのです。
もし、間違ったまま経審を受け続けていたら、この会社は、毎年、毎年、100点以上もの建築一式工事のP点を取りこぼしていたことになります。
「技術職員名簿」に関するP点の取りこぼし
その他に、失点や取りこぼし事例はありますか?
はい。比較的、散見されるのが、技術職員名簿についてですね。
「法定外労災」や「退職金規定」については、「社会性」の項目としてW評点で評価の対象になります。「完成工事高」は、「業種別の完成工事高」の項目としてX1評点で評価の対象になります。今からお話しする技術職員については「技術力」の項目としてZ評点で評価の対象になります。
経審の際には、技術職員名簿を作成して提出するのですが、この技術職員名簿に掲載できる技術職員は、資格保有者に限られません。「10年以上の実務経験がある人」や「高校の指定学科を卒業して5年以上の実務経験がある人」や「大学の指定学科を卒業して3年以上の実務経験がある人」も掲載することができるのです。
前任の行政書士の先生から申請手続きを引き継いだお客さまの中に、「技術職員名簿には、資格者しか掲載することができない」と勘違いされているお客さまがいらっしゃいました。技術職員の人数は多ければ多いほど、評価が高くなりますので、記載漏れは、即、失点につながります。このようなことがないように事前に技術者リストみたいなものを作成しておくとよいかもしれませんね。
また、「1級の資格者を採用したのですが、加点対象になりますか?」という質問があります。1級の資格者を採用したのであれば、経審の際に加点事由にはなりますが、大事なのは、「いつ採用したか?」です。経審で加点事由にするには、決算日から遡って、6か月を超える期間、在籍していなけれればなりません。「6か月以上」ではなく「6か月を超える」です。
たとえば、3月末決算の会社であれば、「前の年の10月1日に採用した技術者」は、3月末決算の時点で、6か月以上在籍していることになりますが、6か月を超える期間在籍していることにはなりません。経審で加点事由になるには6か月を超える期間在籍していなければならないので、「前の年の10月1日に採用した技術者」は加点の対象になりません。おそくとも「前の年の9月30日までに採用」していなければならないのです。
建設会社の社長の中には、経審を受けることが決まって、慌てて技術者の採用活動を行うような人も見受けられます。技術者の採用が経審で加点事由になるには、「経審の申請日までに採用すればよい」わけでもなければ「決算日までに採用していればよい」わけでもありません。「決算日の時点で、6か月を超える期間」在籍してはじめて、加点事由になるわけですから、会社の決算日と照らし合わせながら、入社日・採用日を調整することによって、P点の取りこぼしを防ぐことができるでしょう。
総合評定値P点の取りこぼしを防ぐには?
なるほど。P点の取りこぼしを防ぎたいと思ったら、決算日から逆算して「採用日・入社日」を決めないといけないのですね。大変、勉強になりました。それでは、お時間になりましたので、最後に横内先生の方からひと言お願いします。
はい。
公共工事の入札において、総合評定値P点は等級やランクを格付する際の重要な指標です。東京都の場合に限って言うと、総合評定値P点が400点台や500点台なのに、等級が「A」や「B」になるということは、残念ながらありません。しかし、ここまでお話ししてきたように、経営事項審査は専門的な知識を必要とするため、気づかぬうちに「評価を落としている」とか「点数を取りこぼしている」というケースが珍しくありません。
経審を受けている会社であれば、誰しもが「このやり方であっているのだろうか?」「本当に正当に評価されているのだろうか?」「もっと点数を上げるにはどうしたらよいのだろうか?」という点について、疑問を持つはずです。こうした疑問を持たれた際には、一度、専門家のチェックを受けてみることをお勧めします。ちょっとした見直しが、おおきな違いを生むこともあります。
みなさんの会社の強みを最大限に評価に反映させて、より良い条件で入札に挑むために、ぜひ、今回のインタビュー記事の内容を参考にしていただければ幸いです。
本日は、ありがとうございました。