(インタビュアー:Y)
経営事項審査は、公共工事の入札に参加したい建設会社の経営状況や施工能力を客観的に評価するための重要な制度です。具体的には、工事施工金額や資本金を評価する「経営規模」、会社の財務状況や収益性を分析する「経営状況」、保有している技術者や資格の数を評価する「技術力」、労働福祉の対策や地域貢献度などを判断する「社会性」を中心に審査が行われます。この結果に基づいて、建設会社が参加できる公共工事の規模や範囲が決定されるため、建設会社にとって非常に重要な手続きとなっています。
本日は、そんな経営事項審査の手続きの専門家である行政書士法人スマートサイドの横内先生に、経営事項審査の手続きをスムーズにクリアするための重要ポイントについて、お話をお伺いいたします。
経営事項審査とは?
それでは、横内先生、本日はよろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
経営事項審査の手続きは、非常に難しい手続きで、建設会社の総務担当や役員の方も、苦手意識を持っている人が多いように思います。手続きの流れはもちろんなのですが、中身がわからないと「何をどう評価されてこの点数になっているのか?」ということもわからないと思います。
今日は、私の経験を通じて、時間の許す限り「経審をスムーズにクリアするためのポイント」について、お話させていただければと思います。
早速ですが、経営事項審査、略して経審(けいしん)とは、どんな審査を言うのでしょうか?この記事の読者の中には、経審について、まったく知識のない人もいらっしゃると思うので、まずは、建設会社の人が分かるようにお聞かせいただけますでしょうか?
はい。
経営事項審査は、公共工事の入札に参加する会社が受けなければならない手続きです。法律の話をすると難しく感じる人もいらっしゃると思いますが、「建設業法第27条の23」に条文があります。まあ、法律の話は置いといて、まずは、公共工事を自治体から直接受注したい場合には、かならず、経営事項審査が必要だという風に思っていただければ大丈夫です。
建設会社の社長の中には、役所から発注された工事の「元請」ではなく、「下請」として公共工事に参加されている人もいらっしゃるかと思います。その場合、「官公庁から直接工事を受注する」わけではないので、経営事項審査を受ける必要もなければ、入札参加資格も必要ありません。元請の会社が、経営事項審査を受けて入札参加資格を持っているので、その資格で公共工事を落札し、1次下請・2次下請に工事を施工してもらっているという関係です。
近年、下請として公共工事に参加していたものの、自らが、元請として公共工事を落札したいという建設会社が増えているように思います。やはり、「元請」と「1次下請や2次下請」とを比べると、利益率が大きく変わってくるらしいのです。あまりいい言葉ではありませんが、「元請にピンハネされている」と感じている建設会社の社長もいらっしゃるようです。であれば、「自らが、直接、公共工事を受注して元請の立場として工事を施工したい」という思いから、経営事項審査にあらたにチャレンジするというのです。
経営事項審査の手続きの流れ
公共工事を元請として受注するために必ず必要なのですね。横内先生のいまの説明を聞いて、なんで建設会社の社長が、経審にこだわるのかが理解できました。それでは、本題である「経営事項審査の手続きをスムーズに進めるポイント」について、お話をお聞かせ願えますでしょうか?
まず、前提として経営事項審査の手続きは、3つに分けることができます。
1つ目は、決算が終了するたびに行わなければならない、許可行政庁への決算の報告。この決算の報告のことを、弊所では「決算変更届」と呼んでいます。続いて、2つ目が、財務諸表から会社の経営状態を評価する「経営状況分析」。そして、最後の3つ目が、「経営事項審査」という流れです。
経審初心者の人や、これからはじめて経営事項審査を受けたいという人に、必ず、押さえておいて欲しいのが、この3つの流れです。
というと?
経営事項審査は、「受けたいと思ってすぐ受けられるもの」ではないのです。建設会社の社長の中には、すぐにでも経審を受けて、入札に参加したいという人がよくいらっしゃいます。焦る気持ちもわからなくはないのですが、手続には順番があります。とくに経営事項審査については、手続きの順番を理解し、正確に書類を作成しないと、あとになってからやり直しということになりかねないのです。
まず、1つ目の決算変更届についてです。
決算変更届では「業種ごとの工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」といった直近1年間の工事の実績を「その他の書類」と一緒に提出します。この決算変更届の際に提出した「工事経歴書」「工事施工金額」「財務諸表に記載のある金額」が、経営事項審査の審査対象となるのです。
経営事項審査を受けない建設会社は、「決算変更届を提出しさえすれば、それでOK」というイメージです。工事施工金額の入力間違いや、工事実績の記載ミスがあったとしても、修正や訂正を求められることは、ほとんどありません。しかし、経営事項審査を受ける建設会社にとっては、「工事経歴」や「工事施工金額」が経営事項審査の対象になるわけですから、金額や工事情報に間違いがあったら、命取りになりかねません。
経営事項審査の段階になって「工事経歴や工事施工金額に齟齬や間違いがあります」と行政から指摘をされないように、決算変更届を作成する段階から、経営事項審査のルールを熟知したうえで、記載ミスのないように書類を作成する必要があるのです。
決算変更届の提出には、それほど、重要な意味があるのですね。今、はじめて知りました。
はい。
繰り返しになりますが、経営事項審査を受けない建設会社は、多少のミスがあっても良いんです。ミスはない方が良いに決まっているのですが、かりにミスがあったとしても、許可行政庁からとがめられることはありません。一方で、経営事項審査を受ける会社にミスがあってはなりません。
決算変更届の際に入力した「工事経歴」「工事施工金額」は、経審の審査の対象になる数字です。これによって、総合評定値P点が算出され、入札参加資格における等級が格付されます。その根拠となる数字が決算変更届の書類の中にあるのですから、決算変更届の書類作成にミスがあってはならないのです。
この点を、よく理解できていない会社が多いというのが、実情です。行政書士法人スマートサイドでは、ホームページはもちろんのこと、書籍やYouTube動画を通じて、決算変更届の提出の重要性について、多くの情報を発信しているのですが、まだまだ、浸透していないというのが率直な感想です。
それでは、2つ目の経営状況分析と3つ目の経営事項審査についても、教えて頂けますか?
2つ目の経営状況分析とは、Y点という評点を算出するための手続きです。
決算変更届や経営事項審査は、許可行政庁に申請を行うのに対して、経営状況分析は民間の分析機関に書類を提出して申請を行うという点に大きな違いがあります。経営状況分析は、会社の決算書をもとに「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的力量」という4つの項目を審査します。
この4つの項目は、さらに「純支払利息比率」「負債回転期間」「総資本売上総利益率」「売上高経常利益率」「自己資本比率」「自己資本対固定資産比率」「利益剰余金」「営業キャッシュフロー」の8つの項目に細分化されます。
審査項目の話については、また次回以降、ゆっくりお話させて頂きますが、経営状況分析は、上記の審査項目を審査し、Y評点という点数を算出するためにあります。経営状況分析が終わると、分析機関から「経営状況分析の結果通知書」が発行されます。この結果通知書に経営状況分析の結果であるY点が表記されています。
経営状況分析の結果通知書は、経営事項審査の必要書類として添付が必要です。
「経営事項審査の際には、経営状況分析の結果通知書が必要。だから、経営事項審査を受ける前に、経営状況分析を受けておかなければならない」ということですか?
さすが、理解が早いですね。
おっしゃる通りで、経営事項審査は、決算変更届の際に提出した「工事経歴」や「施工金額」をもとに審査が行われます。そのため、経営事項審査をうけるのであれば、毎年、もれなく決算変更届を提出していなければなりません。これと同様に、経営事項審査の際には、経営状況分析の結果通知書が必要です。そのため、経審を受ける前には経営状況分析を終らせて、Y点が記載されている結果通知書を手元に用意しておかなければならないのです。
経営事項審査をスムーズにクリアするための3つのポイント
ひとことで「経営事項審査を受けたい」といってもこれだけやることがあるんですね。
そうなんです。これだけやることがあるんです。
ただし「決算変更届」も「経営状況分析」も「経営事項審査の準備段階」にすぎません。経営事項審査を受けるには、さらに、さまざまな必要書類があります。そのなかでも、手続きをスムーズにクリアするために、事前に用意しておいた方がよいものをいくつかあげさせていただきます。
まず1つ目、「工事請負契約書」「工事注文書・請書」といった工事の実績を証明するための資料です。経営事項審査の際には、「工事経歴書」に記載した工事の実績が本当かを確認するために、「工事請負契約書」や「工事注文書・請書」の提示を求められます。もちろん、工事経歴書に記載したすべての工事について、提示が必要なわけではありません。許可行政庁によって違いがあるものの、「工事経歴書の上位に記載されている金額が大きい工事3件程度」の確認資料の提示を求められることが多いです。
そのため、特に金額の大きい工事の契約書や注文書は、いつでも出せるように、事前に準備しておく必要があります。
続いて2つ目は、技術職員の資格証と在籍を証明するための書類です。
経営事項審査では、技術職員の人数が多いほど点数が高くなります。また、2級より1級の資格の方が、より高く評価されます。そのため技術職員が多い会社は、技術職員の審査項目で点数を稼ぐことが得策です。経審の際には、技術職員名簿という書類を作成し提出するのですが、その技術職員名簿に掲載した職員が本当に在籍しているのか?本当にその資格をもっているのか?という確認が行われます。
技術職員が本当に在籍しているか否か?については、「健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書」の提示が必要になります。技術職員が本当にその資格を持っているか否か?については、「合格証・免許証の写し」の提示が必要になります。技術職員の人数が少ない会社は、それほど大変ではないかもしれません。しかし、10人を超えてくると、技術職員名簿の作成はもちろんのこと、「標準報酬決定通知書」の準備、「合格証・免許証」の管理に時間がかかることも想定されます。
社長ご自身が行うのではなく、総務部や人事部の協力を経ながら、管理されていくことをお勧めいたします。
最後に、「決算書は税抜き表記で作成してください。」ということです。
決算書は「税抜き」ですか?「税込み」でも「税抜き」でも、あまり変わらないような気もしますが?
そうなんです。経審を受ける会社にとって、決算書は税抜きであることが肝心です。
なぜかというと、経営事項審査の申請書類はすべて、税抜きで作成することが求められているからです。例えば、先ほどから何回も出てきている「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」は、すべて税抜きのものを提示しなければなりません。税理士の先生が、あらかじめ税抜きのものを作っておいていただければよいのですが、税理士の先生が作成した決算書が税込み表記だと、その決算書を税抜きに作成しなおさなければなりません。
これは、はっきり言って、2度手間です。私たち行政書士にとっても、建設会社にとっても、顧問税理士の先生にとっても、何一つとして良いことがないんです。なので、経営事項審査を受けて公共工事にチャレンジしたいという会社があれば、決算書は必ず税抜き表記で作ってもらうように税理士さんにあらかじめお願いをしておいてください。
専門家に相談するメリット
さまざまなお話をお伺いすることができて、大変勉強になりました。そろそろお時間ですが、他に経営事項審査の手続きをスムーズにクリアするための重要なポイントはありますか?
特に初心者の人が注意したいのは、「記入ミス」です。先ほどもお伝えしましたが、記入ミスは命とりになりかねません。
たとえば、「経営事項審査は受けるだけで良い」とか「経審の結果については、そんなに気にしていない」というのであれば、別に良いのですが、経審を受ける以上、誰だって公共工事を落札したいはずです。公共工事を落札するには、経審である程度、良い点数を獲得しなければなりません。
そんな中、「記入ミス」で減点を食らってしまうのが一番痛いです。例えば、売上高の計上、建退協の加入の有り無し、工事実績の記載ミスなどによって、思わぬ不備や間違いを指摘されることがあります。そういった不備・ミス・間違いを後から訂正できるとよいのですが、「時間がない」「書類が間に合わない」「裏付資料の提出ができない」となると、リカバリーすることができません。このようなことから思ったより点数が伸びず、結果として公共工事の入札もあきらめざるを得なくなったという会社をいくつも見てきました。
初心者の人や、経験の浅い人の中には、手引きを見たり、インターネットで情報を手探りしながら、申請手続きを行うという人も多いと思うのですが、くれぐれも、ミスのないように申請書類の準備を進めていっていただければと思います。
焦らず着実に準備を進め、困ったときは専門家に相談するなどして積極的にサポートを求める姿勢も大事かもしれませんね。本日は、大変貴重なお話、ありがとうございました。
経営事項審査の手続きは、とても難しいです。ただ、正しく準備を進め、丁寧に取り組めば必ず良い結果につながります。皆さんが日々努力されていることは、必ず審査にも反映されますので、自信を持って取り組んでください。困ったことがあれば、私たち専門家も全力でサポートさせて頂きます。
本日は、ありがとうございました。